省エネ適判のQA:複合建築物(住宅・非住宅)について

建築物省エネルギー法において、さまざまな手続きパターンがあります。

複合建築物についてQAを作成したので参考にしてください。

手続きについて

Q
非住宅部分が300㎡以下の場合は、省エネ適判は不要となりますか?
A

その通りです。ただし住宅部分含めて全体で300㎡以上の場合、届出が必要です。(※2025.4.1以降は原則全て適判対象)

Q
BELS評価申請を用いて省エネ適判の計算書等の添付省略は可能ですか?
A

条件付きで可能です。(住宅部分と非住宅部分のそれぞれが省エネ基準を適合している場合のみ)

省エネ適判の要否・基準

Q
住宅と非住宅の計算はそれぞれ別々に行われますか?
A

非住宅部分、住宅部分をそれぞれの方法で計算し、それぞれが基準に適合していることを判断します。
適合義務以外の場合(BELS含む)、非住宅部分と住宅部分をそれぞれの計算方法で計算し、一次エネルギー消費量は合算できます。(外皮性能は住宅部分が基準に適合する必要あり)

Q
住宅部分共用部はどのように検討しますか?
A

住宅の共用部は評価省略をしない場合非住宅の計算方法で計算します。※モデル建物法は活用できず、標準入力法による計算が必要(R3.9現在)。

Q
住宅部分と非住宅部分共用部はどのように検討しますか?
A

人の居住以外の用途のみに供する部分の床面積が、居住者の専用に供する部分の床面積より大きくなる場合については、住宅部分・非住宅部分の共用部分は非住宅部分として扱います。ただし利用状況から住宅と判断できる可能性もあります。

Q
住宅部分と非住宅部分共用する設備の入力方法に決まりはありますか?
A

モデル建物法入力支援ツール解説Capter10、その他QAによって判断します。

Q
住宅部分と非住宅部分共用する空調設備、換気設備はどのように入力しますか
A

原則以下の式で按分率を算出し、台数に乗じて検討します。

按分率=(A+B)÷A

例:空調機の場合
A 非住宅部分において当該熱源機器が冷温熱を供給する空調機もしくは室内機の定格能力
B 住宅部分において当該熱源機器が冷温熱を供給する空調機もしくは室内機の定格能力

Q
住宅部分と非住宅部分共用する照明設備はどのように入力しますか
A

共用することを想定していないため、非住宅部分の計算方法で入力します。

Q
住宅部分と非住宅部分共用する給湯設備はどのように入力しますか
A

非住宅部分の計算方法で入力するため当該設備仕様をそのまま入力します。

Q
昇降機を住宅部分と非住宅部分の共用部に設置した場合は、どちらで評価しますか?
A

すべて非住宅部分で消費するものとして入力します。

Q
太陽光発電設備、コージェネレーションを設置した場合、どちらで評価をしますか?
A

発電電力を売電しない場合で、発電電力を住宅部分と非住宅部分に供給する太陽光発電設備、コージェネレーション設備は評価しません。(マニュアル2023.4)

必要な情報

Q
住宅部分と非住宅の求積図はそれぞれ必要ですか?
A

必要です。共用部があれば共用部の求積図も必要となります。

用途が異なる部分の外皮の考え方

Q
住宅部分と非住宅部分の境界はどのような検討をしますか?
A

壁:非住宅側が空調されている用途は「住戸と同様の熱的環境の空間」とみなされます。(4~8地域で温度差係数0.15)
床:壁と同様に、「共同住宅の界床」とみなされます。(空調されていない場合は温度差係数0.7)

参照資料

  • オンライン講座QA
  • 住宅性能表示協会QA
  • 質疑応答集(国土交通省)
  • モデル建物法入力支援ツール解説

基準が強化されることが想定される建築物省エネ法に対応するのは大変です。通常の業務で手が回らない場合など、当サービスのご利用をお待ちしております。

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