省エネ適判のQA:増築・大規模修繕・用途変更

建築物省エネルギー法において、さまざまな手続きパターンがあります。

増築、用途変更、大規模修繕・模様替え、についてQAを作成したので参考にしてください。

手続きについて

Q
非適合義務が要否の判断は2017年4月、2016年4月のいずれでしょうか?
A

適合義務の要否は、2017(H29)年4月1日に現に存在しているか。
基準適合の判断は、2016(H28)年4月1日に現に存在しているか。

が基準となります。

Q
増築部分が生産エリアの場合でも省エネ適判は必要でしょうか?
A

省エネ適判が必要な規模の場合は、省エネ適判自体は必要となります。(ただしチェック項目は算定対象外であることを確認するのみ。)

Q
大規模改修・用途変更増築部分がある場合はどのように判断しますか?
A

大規模改修・用途変更適合義務対象外となります。増築部分によって判断をします。

規模について

Q
既存建築物の一部を除却した場合【既存部分】とは、除却部分を除いた既存建築物の部分と考えてよいでしょうか?
A

その通りです。ただし、既存建築物の建築履歴がわかる書類(検査済証、登記簿謄本等)があり、基準日以前から存続する建築物とわかる場合は、現に存する建築物と扱うことが可能です。

基準について

Q
既存部分2016(H28)年4月1日時点で存在している場合、BEIは建築物全体で1.0必要か?
A

基準緩和対象となり、BEI建築物全体で1.1で適合となります。
既存部分のBEIは1.2で設定できます。
建物全体のBEIは、既存部分のBEIと増築部分のBEIの面積按分で算出します。

Q
既存部分2016(H28)年4月1日以降に建てられた場合、BEIは建築物全体1.0必要か?
A

その通りです。BEI建築物全体1.0とする必要があります。
既存部分のBEIは1.1で設定できます。(当面の間)
建物全体のBEIは、既存部分のBEIと増築部分のBEIの面積按分で算出します。

Q
既存部分の外壁を壊し一つの部屋に既存部分と増築部分がある場合はどうすればよいか?
A

室の既存部分と増築部分の間に仮想境界を設定し、既存部分は既存面積に含みBEIを1.2(※)として計算し、増築部分は増築部分としてBEI等の計算を行います。
※平成28年4月1日以降に新築された建築物は1.1又は所定の書類に記載されたBEIとすることも可能。

必要な情報

Q
既存部分の図書は何が必要になりますか?
A

既存部分の平面図、立面図、断面図等が必要になります。

基準時の特例を受ける場合は、竣工年月日のわかる資料(検査済証の写しなど)
既存部分も省エネ計算を行う場合は、既存部分の計算書(省エネ適判副本・適合通知書の写し)、仕様がわかる図面が必要となります。

Q
計画書 第五面【3.基準省令附則第3条の適用の有無】について、計画に係る建築物の竣工年月日は、どのような書類が必要になりますか?
A

新築工事の竣工年月日は、建築物がある時点で存在してることがわかる書類(検査済証、登記簿謄本等)で判断を行います。敷地内に複数棟が存在している場合等で、前述の書類のみでは適判対象となっている建築物の竣工日が確認できない場合は、確認申請書、完了検査申請書等を補足的に用いて、当該建築物の竣工日を判断することが可能です。なお、建設地の所管行政庁の規則等で必要図書が定められている場合もあります。

Q
過去に適合性判定を受けた建築物の増改築で、既存部分のBEIの設定を当該既存部分の適合性判定時のBEIに設定する場合、どのような図書が必要になりますか?
A

既存部分の提出図書は、原則として次のものになります。

(1) 既存部分の直前の適合性判定を要した特定建築行為に係る検査済証の写し検査済証の交付日が平成28年4月1日以降に限る。
(2) 直前の適合性判定の際の確保計画(変更を行った場合は変更後の確保計画を含む。)の副本及び適合判定通知書又はそれらの写し(当該計画に係る軽微な変更後のBEIを設定しようとする場合は当該軽微な変更に係る図書(軽微変更該当証明書)又はそれらの写し。)

ただし(2)については、直前の適合判定機関と同一の機関に提出する場合は省略ができる場合があります。

完了検査

Q
既存部分のBEIをデフォルト値(1.1、1.2)を用いている場合は、既存部分の検査はありますか?
A

デフォルト値を採用している場合は、省エネに関して既存部分の検査はありません。

デフォルト値以外の数値を採用した場合は、既存部分も省エネ基準へ適合していることへの検査が発生します。

参照資料

  • オンライン講座QA
  • 住宅性能表示協会QA
  • 質疑応答集(国土交通省)

基準が強化されることが想定される建築物省エネ法に対応するのは大変です。通常の業務で手が回らない場合など、当サービスのご利用をお待ちしております。

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