変更はいつすればよいのか?
省エネ適判物件の変更は必ず、完了検査の1~2か月前に行うようにしましょう。
省エネ法の変更手続きに1か月半ぐらいかかることがあります。
設計後に忙しくてあまり現場に行っていない間に、設備機器の品番が変わっていたりするので要注意です。
当該変更部位の着手前までに手続きをする必要がある QA R3.3 No53
※軽微な変更の場合:複数回の変更が全て軽微変更の場合(ルートA~C)は完了検査前に1回でOKです
忘れているとどうなるの?
完了検査直前に気づいて、省エネ変更の検討を行い変更申請を行っても、変更申請が下りるまでに1カ月以上かかることもあります。
それが終わるまでは原則完了検査が受けられません。
完了検査時に変更を指摘されると、そこから省エネ変更の検討を行い、変更申請が下りるまでに1ヶ月かかります。さらに必要に応じて再検査を求められてお金と時間がかなりかかってしまうことがあるので要注意です。
完了前に気を付けることは?
完了検査1~2か月前になったら、主な変更点を全てピックアップします。
開口部位置・サイズ・仕様
間取り・外壁・断熱材の仕様
照明、空調機、給湯器、換気扇などの位置・仕様
施主にも変更時に常に変更申請の費用がかかることを前もって説明しておきましょう。
仕様変更による工事費用
省エネ変更設計費用
省エネ変更適判申請手数料(当初の半分程度)
さらに、変更ができないタイムリミットを伝えましょう。どうしても変更したい場合は、検査済証が遅くなる、完了検査後に改修工事として行うなどの方法を検討する必要があります。
空調機や照明の能力が若干変わっていることが結構あります。
変更の種類は?
省エネは変更のルートが複数あります。
計画変更
軽微な変更(ルートC)
軽微な変更(ルートB)
軽微な変更(ルートA)
緑字は、変更申請の手数料も必要です。【適合通知書】または【軽微変更該当証明書】も交付されます。
それ以外のルートも変更設計手数料が原則発生します。
計画変更とは?
計画な根本的な変更になります。
① 建築物の用途の変更
② 計算方法(モデル建物法/標準入力法)の変更
③ モデル建物法適用時 一次エネルギー消費量モデル建築物の変更(工場モデル→事務所モデルなど)
基本的には該当する割合はそこまで高くありません。
必要図書:計画変更申請書、委任状、設計内容説明書、計算書、変更図面等を各2部
軽微な変更ルートCとは?
再計算により省エネ基準に適合することが明らかな変更
ルートA、B、計画変更に該当するもの以外全ての変更になります。
当社の受託する物件の半分以上がルートCに該当しています。
必要図書:変更説明書、軽微変更該当証明申請書、委任状、設計内容説明書、計算書、変更図面等を各2部
軽微な変更ルートBとは?
一定範囲内の省エネ性能が低下する変更
変更前の省エネ性能が省エネ基準を1割以上上回り、変更後の省エネ性能の低下が1割以内に収まるもの
範囲が細かく設定されていて、その範囲を超えてしまいルートCになる方が非常に多いです。
必要図書:変更説明書、委任状、設計内容説明書、計算書、変更図面等を各2部
軽微な変更ルートAとは?
省エネ性能を向上させる変更
範囲が細かく設定されていて、その範囲を超えてしまいルートCになる方が非常に多いです。
必要図書:変更説明書、委任状、設計内容説明書、計算書、変更図面等を各2部
変更のルートは以下の表で確認できます。
変更前後の数値をもとにこの表と比較することで判断します。
確認申請の計画変更をする場合に省エネ適判も計画変更もする必要があるのか?
確認申請と省エネ適判はそれぞれ個別に判断します。
省エネ適判 | 確認申請 | |
---|---|---|
【1】 | 変更なし または 軽微変更 | 変更なし または 軽微変更 |
【2】 | 変更なし または 軽微変更 | 計画変更 |
【3】 | 計画変更 | 変更なし または 軽微変更 |
【4】 | 計画変更 | 計画変更 |
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